空調・厨房ダクト等の関係法令空調・厨房ダクト等の関係法令
2 4 予 予 第 4 8 9 号
平 成 24 年 8 月 21 日
平 成 24 年 8 月 21 日
部長等
各殿
消防署長 予防部長
飲食店の厨房設備等に係る火災予防対策ガイドラインについて(通知)
このことについて、東京消防庁火災予防規程(昭和61年5月東京消防庁訓令第36号。以下「規程」という。)第76条に基づく予防技術検討委員会及び規程第76条の3に基づく 「飲食店の厨房設備等に係る火災予防対策等検討部会」の検討結果を踏まえ、「飲食店の厨房設備等に係る火災予防対策ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)」を別添えのとおり作成したので、関係者指導に活用願います。
各殿
消防署長 予防部長
飲食店の厨房設備等に係る火災予防対策ガイドラインについて(通知)
このことについて、東京消防庁火災予防規程(昭和61年5月東京消防庁訓令第36号。以下「規程」という。)第76条に基づく予防技術検討委員会及び規程第76条の3に基づく 「飲食店の厨房設備等に係る火災予防対策等検討部会」の検討結果を踏まえ、「飲食店の厨房設備等に係る火災予防対策ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)」を別添えのとおり作成したので、関係者指導に活用願います。
記
1 ガイドライン作成の趣旨
当庁管内の火災件数は、全体として減少傾向にあるなかで、近年の飲食店火災は増加傾向にあり、約半数は厨房設備等から出火しています。飲食店火災の低減を図るためには、厨房設備等の適切な使用や維持管理に加え、飲食店従業員の防火意識の向上及び排気ダクト等の附属設備の適切な維持管理が不可欠です。
このことから、飲食店関係者が適切な火災予防対策を実行するよう、ガイドラインを作成したものです。
このことから、飲食店関係者が適切な火災予防対策を実行するよう、ガイドラインを作成したものです。
2 ガイドラインの活用方法
(1)飲食店従業員の防火意識の向上について
飲食店の厨房設備等に係る火災の多くが、飲食店従業員が調理中に火をかけたままその場を離れ、「放置する・忘れる」ことによって発生しています。
飲食店の厨房設備等に係る火災の多くが、飲食店従業員が調理中に火をかけたままその場を離れ、「放置する・忘れる」ことによって発生しています。
また、営業時間の長時間化やアルバイト従業員の増加により、飲食店従業員に対する防火教育が徹底されず、適切な火災予防上の措置を怠る傾向があります。
このことから、日常的に火災予防に対する注意を喚起するための方策として、飲食店関係者が、出火防止対策や火災時の行動を簡記した「防火意識向上シート(例)」を参考に掲示物等を作成し、飲食店従業員の目の届く厨房室等に掲示するなどして、防火意識の向上を図るよう指導してください。
(2)排気ダクト等の附属設備の点検の実施について
厨房設備等や排気ダクト等の附属設備は、適切な維持管理を怠ると、火災予防上危険です。特に排気ダクト等の附属設備については、普段、人の目に触れず、注意が行き届かない部分であるため、維持管理を怠ると内部に多量の油脂等が堆積し、延焼ルートになるおそれがあります。
このような部分に関する清掃の時期を判断するための点検を行うことが重要となることから、飲食店関係者が、「排気ダクト等の附属設備に係る点検表」を参考に点検表を作成し、定期的に点検を実施するよう指導してください。
なお、排気ダクト等の附属設備は機構が複雑で、部位によっては点検時に危険を伴うことが予想されるため、飲食店従業員による点検の実施が難しい場合には、排気ダクト等の附属設備の汚染判断及び清掃評価判断ができる専門的な知識と技術を持った資格者の活用を図ることも重要です。
(3)排気ダクト等の附属設備の清掃の実施について
前(2)で行った点検結果に基づき、排気ダクト等の附属設備の清掃を実施するにあたっては、飲食店関係者が、「排気ダクト等の附属設備に係る清掃要領」を参考に、店舗の実態に応じた清掃を実施し、適切に維持管理するよう指導してください。
3その他
(2)ガイドラインは、当庁ホームページ及び電子掲示板の執務情報(予防部―予防課―火気電気関係)に掲出します。
(3)前2、(2)の「排気ダクト等の附属設備の汚染判断及び清掃評価判断ができる専門的な知識と技術を持った資格者」として、一般社団法人日本空調システムクリーニング協会が資格を認定している「厨房排気設備診断士」があります。詳細については、一般社団法人日本空調システムクリーニング協会のホームページをご覧ください。
問合せ先
予防課火気電気係 瀬尾 矢田
消 電 9-501-4782 4787
分類記号 F00001
予防課火気電気係 瀬尾 矢田
消 電 9-501-4782 4787
分類記号 F00001
別記
関係団体通知先
名 称 | 代 表 者 | |
1 | 東京都飲食業生活衛生同業組合 | 理事長 市野直春 |
2 | 社団法人 日本フードサービス協会 | 会 長 安部修仁 |
名 称 | 代 表 者 | |
1 | 東京都飲食業生活衛生同業組合 | 理事長 市野直春 |
2 | 社団法人 日本フードサービス協会 | 会 長 安部修仁 |
*飲食店の厨房設備等に係る火災予防対策 ガイドライン 東京消防庁予防部予防課
【目次】
①飲食店の厨房設備等に係る火災等の現状・・・・・・・・・ P1
②飲食店の厨房設備等からの火災を防ぐ3つのポイント・・・ P3
③火災予防条例(抜粋)・・・・・・・・・・・・・・・・・ P7
④おわりに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P7
②飲食店の厨房設備等からの火災を防ぐ3つのポイント・・・ P3
③火災予防条例(抜粋)・・・・・・・・・・・・・・・・・ P7
④おわりに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P7
*飲食店の厨房設備等に係る火災予防対策 ガイドライン 東京消防庁予防部予防課
【目次】
①飲食店の厨房設備等に係る火災等の現状・・・・・・・・・ P1
②飲食店の厨房設備等からの火災を防ぐ3つのポイント・・・ P3
③火災予防条例(抜粋)・・・・・・・・・・・・・・・・・ P7
④おわりに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P7
②飲食店の厨房設備等からの火災を防ぐ3つのポイント・・・ P3
③火災予防条例(抜粋)・・・・・・・・・・・・・・・・・ P7
④おわりに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P7
東京消防庁予防部予防課
【目次】
①飲食店の厨房設備等に係る
火災等の現状 P1
②飲食店の厨房設備等からの
②飲食店の厨房設備等からの
火災を防ぐ3つのポイント P3
③火災予防条例(抜粋) P7
④おわりに P7
③火災予防条例(抜粋) P7
④おわりに P7
ACCESS
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場3-1-5
サンパティオ高田馬場106号
電話番号 : 03-6908-9372
FAX : 03-6908-9373
サンパティオ高田馬場106号
電話番号 : 03-6908-9372
FAX : 03-6908-9373
4 風道の維持管理
風道については、定期的に吹き出し口、吸い込み口及びそれらの周辺を清掃するほか、
次の要領に従って点検すること。
(2) ダンパーの作動状態を点検し、必要に応じ、整備、補修等を行うこと。
(3) 厨房ダクト、フード、グリスフィルタは随時これらを点検し油脂、汚れを十分に除去すること。
(4) 風道内部についても可能な限り清掃すること。
(厨房設備)
第3条の4
三 天蓋、グリス除去装置及び火炎伝送防止装置は、容易に清掃ができる構造とすること。
四 天蓋及び天蓋と接続する排気ダクト内の油脂等の清掃を行い、火災予防上支障の内容に維持管理すること。
飲食店の厨房設備等に係る火災予防対策ガイドラインについて(通知)
(24予予第489号 平成24年8月21日)